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個人情報に関するLQLのブックマーク (2)

  • 個人情報を売った金の行き先(きょうも傍聴席にいます):朝日新聞デジタル

    通信教育大手ベネッセホールディングスの顧客情報が大量に流出した事件。元システムエンジニア(SE)の男は、他人の個人情報を売った金であるものを買っていた。 昨年12月11日、東京地裁立川支部。不正競争防止法違反の罪に問われた元SEの松崎正臣被告(41)は証言台で、黒縁の眼鏡の奥から裁判長を見つめた。 弁護人「あなたが個人情報をコピーして、売却したことは間違いないですね」 被告「はい」 起訴状によると、被告は勤務先だったベネッセ子会社の多摩事業所(東京都多摩市)内で、ベネッセの顧客データベースに接続。名前や生年月日、住所などの個人情報約3千万件を私有のスマートフォンに転送し、名簿業者に示したとされる。被告は当時、システム開発に携わっていた。 弁護人「売却を思いついたのはいつですか」 被告「平成25(2013)年7月。スマホの充電を忘れて、業務用パソコンにつないで充電したら、(スマホが)外部の記

    個人情報を売った金の行き先(きょうも傍聴席にいます):朝日新聞デジタル
  • 携帯電話番号、「単体で一概に個人情報に該当するとは言えない」

    政府は2015年5月8日の衆議院内閣委員会で、個人情報保護法改正案で携帯電話番号について、「現時点において、単体で一概に(個人情報となる)個人識別符号に該当するとは言えない」と答弁した。今後定める政令で、海外での取り扱いや技術動向、社会実態を基に「該当性が明確となるよう努めたい」とした。 山口俊一IT政策担当大臣と、政府参考人として向井治紀・内閣官房審議官が答弁した。理由として、携帯電話は直接番号を利用する人間にアプローチできるなど個人との結び付きが強いとしながらも、「法人契約を含めて様々な契約形態や運用実態がある」と述べた。法人契約の携帯電話番号の場合は、個人情報には該当しないと説明した。 個人識別符号に該当するものとしては、マイナンバーや運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を挙げた。ただ、単に機器に付番される携帯電話の通信端末IDは該当しないとした。その一方で、携帯電話番号やクレジッ

    携帯電話番号、「単体で一概に個人情報に該当するとは言えない」
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