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テックビューロに関するLatのブックマーク (1)

  • テックビューロ株式会社に対する行政処分について:財務省近畿財務局

    テックビューロ株式会社(店:大阪大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、日、以下の内容の業務改善命令を発出した。 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 (1)実効性あるシステムリスク

    Lat
    Lat 2018/03/08
    もうこんないい加減な会社をみなしで認めないためにISO9001とかISMSの取得を必須としたら良いんじゃないかな?サービス品質、リスク対応、顧客重視の対策について全て満たしていないと取れないからさ条件にした方が良い
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