2018年に厚生労働省から副業兼業の促進に関するガイドラインが策定されたことから、副業解禁が注目を浴びるようになり、日本企業でも徐々に副業を解禁する企業が増えています。 副業が解禁は、働き方の選択肢が増えるので、働く方としては何とも喜ばしいことですが、一方で副業したいと思っていても、 「うちの会社では副業が禁止されていると上司から言われた」 「そもそも会社員って副業できないのでは?」 と、悩まれている方も多いのではなでいしょうか? 今回記事では社会保険労務士である著者が、就業規則における副業禁止規定について詳しく解説していますが、一言で言えば「会社員の方の副業が可能です」ので、ぜひご参考ください。 【この記事でわかること】 「会社員の方の副業は可能です!」 ※社会保険労務士の解説付き 職業選択の自由 職業選択の自由とは「基本的に仕事は自由に選べる」ということであり、日本国憲法第22条1項に
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