ブックマーク / koritsumuen.hatenablog.com (1)

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    関係者各位。 「孤立無援のブログ」の管理人である私、電八郎が、高村夏輝准教授と埼玉県立大学を訴えていた裁判についてお知らせします。 日、判決が下されて、原告の私が勝訴しました。 判決 主文 1(1)被告髙村は、原告対し、1万円及びこれに対する令和5年3月12日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。 (2)原告の被告髙村に対するその余の請求を棄却する。 2 原告の被告大学に対する請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。 たった1万円かよ、とお笑いになるかも知れませんが、私は弁護士に頼らず、独学で法律を勉強し、判例を調べ、訴状も準備書面もすべて自分で書き、勝訴しました。 埼玉県立大学准教授の高村夏輝先生の代理人は、清水陽平弁護士です。 清水陽平弁護士といえば、メディアで活躍されている有名弁護士なので、みなさん

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    MRTR 2021/07/25
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