平成23年3月2日 ゼロスポーツ社の自己破産申請に関して、弊社がゼロスポーツ社に契約の仕様変更の要請をした事実はありません。 事実関係は以下のとおりです。 ゼロスポーツ社から、平成22年10月20日、「契約物品の納入不能に関する報告」という文書が届けられ、仕様に定められた車両が納入できなくなったとの報告がありました。その際、他社のボディで納入するとの提案もありました。しかしながら、他社のボディにすることは、新たな開発プロセスで別の車種として開発し、型式認定も新たに取得することになるものであり、全く別の契約であり、契約変更というものではありません。また、納入期限や品質についても何の保証もないため、弊社にとってリスクが大きいと判断し、協議の結果、平成23年1月17日、提案については受け入れられない旨、文書により契約解除の通知をしたものです。