「桜を見る会」前夜祭における費用補填をめぐる問題で、東京地検特捜部が安倍晋三前首相本人から事情聴取する方向で「調整している」と報じられ、安倍氏が、衆院議員会館の事務所前で記者団に「聞いていない」と語ったと伝えられた時点で【「安倍前首相聴取」が“被疑者取調べ”でなければならない理由】と題する記事を投稿した。そこでは、その「調整」が、単なる時期の問題だけではなく、「被疑者としての取調べ」なのか、「参考人」としての事実確認」なのかが、聴取を行うことの意味自体に関わる重大な問題であることを指摘した。 12月21日に安倍氏の聴取が行われたこと、安倍氏の公設第一秘書が略式起訴の見通し、安倍氏は不起訴の見通しであることが、昨日、マスコミ各社で報じられた。 この報道では、 「政治資金規正法違反(不記載)容疑などで告発された安倍氏本人から任意で事情聴取した」 とされ、刑事処分についての「不起訴」という言葉も