今日のお題は,「業務執行取締役」です。 業務執行取締役は,2条15号で「株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役(つまり,代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの)及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役」と定義されています。 この定義によれば,①取締役会決議で選定されれば,実際に業務執行をしていなくても,業務執行取締役ですし,逆に,②取締役会決議で選定されていなくても,実際に業務を執行すれば(それが,適法か違法かにかかわらず),業務執行取締役になります。 業務執行取締役は,2条15号を見れば分かるとおり,社外取締役(2条15号)になれないだけでなく,監査委員との兼任が禁止され(400条4項)たりします。 この業務執行取締役という用語は,法文にはよく出てくるのに,定義が社外取締役の定義の中で定義