図書館の有料化についての発言が様々なところでされているが、それに対して、一度次のようなエントリを書いた。 無料だからできること - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20071218/p1 このエントリはその続編である。 図書館法に 第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 という条文があって、これが図書館無料の原則と呼ばれている。 なぜこのような条文があるかというと、国民の知る権利を保証するため、とか、図書館が社会教育機関であり、国民の教育を受ける権利を保証するため、とか、市民の情報アクセス拠点であるから、等の説明がなされることが多い。 言い換えれば、利用者の「権利」を保証するために「無料」であるべきというものだと思う。 これは今でも変わりはないと思うが、