千葉県銚子市で、家賃を滞納して県営住宅の明け渡しを求められていた母親が、13歳の長女を殺害した罪などに問われた裁判員裁判で、千葉地方裁判所は「娘の未来を無残に奪った犯行の結果は重大だが、母親は精神的に追い込まれ、強く非難できない状況も認められる」などとして、懲役7年の判決を言い渡しました。 判決で、千葉地方裁判所の佐々木一夫裁判長は「被害者は充実した学校生活を送っていたところ、突然、仲のよかった実の母親によって殺害され、その生涯を絶たれた。少女の未来を無残に奪った犯行の結果は重大だ」と指摘しました。 その一方で、「被告は身近に頼りにできる者がおらず、長年、生活に困窮するなか、強制執行によって住む場所を失うことが現実になると知り、精神的に追い込まれて、突発的に犯行に至っている。そのような状況を招いた原因のすべてが被告自身にあったと言うことはできず、強く非難できない状況も認められる」として、懲