何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う