ヒーリングサロンを利用した「神世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法事件で、祈願料などの名目で高額な代金を支払わされたとして被害者48人が計約2億8200万円の損害賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立した。被害対策弁護団が31日、明らかにした。 和解は1月30日付で、神世界側が全面的に請求を認め、遅延損害金を加えて計約3億5千万円を支払う内容。神世界側は裁判外で請求していた被害者65人についても計約1億5200万円の賠償に合意したという。 事件をめぐり、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪で昨年10月に起訴されたグループトップの斉藤亨被告(54)は捜査段階で容疑を否認していた。しかし、先月開かれた横浜地裁の初公判では一転して起訴内容を認めており、関係者は「有利な情状として和解に応じたのではないか」とみている。 弁護団は31日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「実損額を超えて和