農林水産省は18日、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて来日した避難民が連れてきた犬について、狂犬病予防法に基づく防疫体制を一部見直し、特例措置を適用すると発表した。ウクライナ政府の現状を踏まえ、必要な出国地政府発行の防疫書類がなくても、予防状態を確認後に条件付きで動物検疫所での係留措置を短縮する。 同問題をめぐっては、避難民の一人が愛犬の係留期間中の管理費用を賄えず、動物検疫所から代行費用が負担できないのであれば殺処分になるという趣旨のメールを受け取ったと一部メディアが報じていた。農水省は「そうしたメールは発信していない」と否定。該当する避難民の犬についても、今回の措置で血液検査結果に問題がなければ連れて帰れるとしている。 決定は15日付。こうした特例は災害救助犬などに適用されているが、今回は人道的観点から避難民が連れてきた犬にも拡大する。同省によると、3月26日~4月9日の間に4件5頭の