長崎県は、18歳未満の子どもへのコンドーム販売規制を撤廃した県少年保護育成条例改正案を2月定例県議会に提出する。未成年の間で、望まない妊娠や性感染症が増えているほか、条例の形骸化を指摘する声が高まっていたことを受けた措置。 条例で販売規制を明記しているのは全国でも長崎県だけ。1978年に施行された同条例では、第9条第2項で、罰則を伴わない努力義務規定として、避妊用品の販売を業者に自主規制するよう求めている。 改正案では同項を削除。新たに、保護者らが性教育の責任を負うと強調する「責務」を第1条に追加する。 規制撤廃をめぐっては、県が1月の県少年保護育成審議会で、賛成・反対双方の主張を勘案した今回の改正案を提示。撤廃に慎重な声も一部で上がったが、賛成多数で承認された。(時事)