納期ギリギリまで粘って提出した資料がやり直しに…… 上司が求めるものとズレる原因と、完璧主義から脱却するための3つのポイント
「もっと頑張りなさい」と保護者が子どもを叱って励ましても、自立した生活を営む力は向上しない――。そんな結果を国立青少年教育振興機構が1日に発表した。 調査は2012年9~10月、全国の公立校の小学4~6年生、中学2年、高校2年と、小4~小6の保護者を対象に実施。子ども約1万7千人、保護者約7800人から回答を得た。 「自分と違う意見や考えを受け入れる」「ナイフや包丁でリンゴの皮をむく」「上手に気分転換する」などを「生活力」と位置づけて、体験活動や保護者の関わりとの関係を見た。 その結果、小4~小6では「よく『もっと頑張りなさい』と言う」など、保護者が叱咤激励(しったげきれい)する度合いが高くても、生活力に違いは見られなかった。一方、保護者が自分の体験を話したり、「山や森、川や海など自然の中で遊ぶ」といった自然体験や家の手伝い、読書などをしたりする子どもほど生活力が高かったという。 分析に当
同じ様な質問を毎月多く拝見しておりますので軽犯罪法違反専門の職質取締りが盛んに行われている事が伺えます。 一応、既に判例でもその手の職質自体は違法とする判決も出ており平然とまだ同じ事をやっている事に呆れます。 事例では、キーホルダー的な十特ナイフなんかを見付つけては隠し持っていたと調書に書かれて、軽犯罪法違反で書類送検されている方が結構おられるのです。 本来、この法律では拘留・科料しかない犯罪であるため、刑事訴訟法第199条第1項但し書きにより「被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」に該当しない限りは逮捕をすることができない。とされていますが実際には任意と言いながらも取調室に連れて行かれたら、長時間身柄を拘束され指紋や写真を撮影をしたり法律を無視した強引な取締りが行われています。 軽犯罪法違反は別に大きなナイフで無くても、バットとか
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