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  • 食品の健康保持増進の効果等についての 虚偽誇大広告等の表示の禁止

    品の健康保持増進の効果等についての 品の健康保持増進の効果等についての 虚偽誇大広告等の表示の禁止  品として販売されている物※について、その健康の保持増進の効果等に 関し広告、表示をする場合、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤 認させる」ような表示をしてはいけません。健康増進法の規制の対象となり ます。(健康増進法第32条の2 平成15年8月29日施行、平成21年6月5日一部改正) ※無承認無許可医薬品や明らかに薬事法の適用対象とならない生鮮品等であっても  販売段階で品として扱われるものはすべて規制の対象となります。 ○○に効くと いわれています 最高の ダイエット品 医者に行かずとも ガンが治る 〈参考〉・品として販売に供する物に対して行う健康保持機能増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告      等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイド

    NATROM
    NATROM 2011/04/28
    「虚偽誇大広告等の表示の禁止」。
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