B-CASの書き換えを行ったとして逮捕された"平成の龍馬"ブログを書いていた多田光宏氏が、京都地方検察庁によって起訴されたようです。 「B−CASカード不正」起訴 つまり、当分多田光宏"氏"ではなく、多田光宏"被告"と呼ばなくてはならなくなりました。 あの件は脅しを最大の目的としたもので、警察は同容疑者の家宅に半ば強引に押しかけた上で書き換えB-CASカードを使わせて逮捕したところである程度終わり。略式起訴かヘタすれば不起訴もありうると思っていただけに再び衝撃が走った気がします。 ただ、起訴内容は電磁的記録不正作出と不正競争防止法違反。つまりカードの書き換えとツールの配布です。同容疑者は、前者においてはそのまま罪を認めるでしょうが、後者においてはどうなんでしょう? 単にリンクを貼ったのみですから。リンクを貼ることがツールの配布と同義とみなされるかどうか・・・は、注目に値するテーマき