そのなかで、大学など教育機関が「遠隔講義」などのシステムを多用しているのは、ご案内の通りです。 これについて、2020年4月時点から一貫して「あらあら」と思っていることがあります。 地雷というか爆弾を平気で抱えるところがたくさん見受けられ、一つ間違うと追々、莫大な請求が来て大変なことになるのが目に見えている。 業務としての「動画コンテンツ」のシステム・アップロードです。 例えば以下のようなケースを考えると分かりやすいでしょう。何らかの学校に委嘱されて1回の授業をすると、それに対して謝金が出るというのが、常勤・非常勤の講師が行う「授業契約」です。 では、それが「1回」ではなく、ビデオ教材として、何回でも視聴できるものを提供せよ、ということであれば・・・? 現行の内外の著作権法は、音声動画について、基本、視聴のたびに権利料を支払う「ペイ・パー・ビュー」の考え方を原則にしています。 しかし、ウエ