【2月27日19:45追記】 国税庁は、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」と題し、「申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することを公表した。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長することを同時に公表した。 新型コロナウイルスの影響により「所得税の確定申告の期限を4月16日に延長」と、一部メディアで報道している。 編集部が、国税庁に確認したところ「報道されていることは承知しているが、現在はコメントできない。もし、期限が延長される場合は、何らかの手段で公表する。しかし、公表する手段を含めて現在はコメントできない」と、回答した。 国税庁は、2月25日に「感染症の感染拡大防止について」と題し「確定申告会場におけるマスク