タグ

社会と労働基準法に関するNOKIAのブックマーク (2)

  • 神戸新聞|社会|未払い残業代求めたら…会社解散、全員解雇

    高齢者介護施設などで職員と事業者の間で賃金や休暇など労働条件をめぐるトラブルが絶えない。尼崎市の訪問介護施設では未払いの残業代を職員が求めたところ、事業者が「経営が成り立たない」と赤字を理由に5月末での閉鎖を決めた。全職員を解雇するといい、この職員は「正当な賃金を要求したら会社がつぶれてしまうのか」と困惑している。(中部 剛) 施設は同市稲葉元町、クローバー訪問介護センター。高齢者専用賃貸住宅「ハート・ピア尼崎」内にあり、主にこの住宅内の高齢者を訪問介護している。昨年、夜間勤務の職員2人が、残業代や割増賃金に未払いがあり、休憩も十分に取れていないと訴え、同センターの運営会社「バックオフィス」(大阪府豊中市)と労使交渉を始めた。 同社は、尼崎労働基準監督署から改善を指導されたが、労働条件はその後も変わらなかった。2人は労働基準法に反しているとし、昨年12月、同労基署に告訴した。 労使交渉でバ

  • 解雇予告手当

    たとえば、3月31日をもって解雇をする場合に、3月12日に解雇予告をした場合、起算日は3月13日となります。したがって、解雇日までの日数は19日となり、解雇予告手当の額は平均賃金の11日分となります。 (平均賃金についてはこちら) 即時解雇を告げられたにもかかわらず、解雇予告手当が支払われない場合は、まず、内容証明で請求しましょう。(内容証明は、行政書士の名前が入っているとより効果的です) ただし、次に該当する者は解雇予告制度は適用されません。(適用除外) 1. 日々雇入れられる人。(1ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く) 2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用 される者を除く) 3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて 引き続き使用される者を除く) 4. 試の試用期間中の者(14日を超えて引き続き

  • 1