インターネット上での誹謗中傷問題を解決するために、次のような法制度を導入するということも考えられます。 特定電気通信役務提供者には、特定商取引法上の販売業者又は役務提供者と同様の氏名等表示義務を課す 自己の特定電気通信設備を第三者の特定電気通信役務の用に供する特定電気通信役務提供者には、当該第三者の氏名表示等の正確性を確認する義務を課す。 不特定人に送信されると第三者の権利を侵害する虞のある情報が自己の特定電気通信設備の記録装置に記録され不特定人に送信され得る状態となったことを知った後72時間以内に送信防止措置を講じない場合には、当該特定電気通信役務提供者が当該情報を発信したものとみなす。不特定人に送信されると特定の第三者の権利を侵害する虞のある情報が同一人により1年内に5回以上自己の特定電気通信設備の送信装置に入力されたことを知った後72時間以内に自己の特定電気通信設備の送信装置への当該