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2010年2月5日のブックマーク (3件)

  • 「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚家だの漫画家だのという通常であれば

    「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2010/02/05
    ところで力士の社会人としての位置付けは給与所得者なの?
  • 診療報酬明細書は全員に必要か - Dr.Poohの日記

    中医協で詳細な診療報酬の明細書を原則として患者さん全員に無料で渡すべきであるという原案が出されました。議論はかみ合わず継続審議となったようですが,明細書を発行することじたいは誰も反対していなくて,「情報を知りたくない患者さんもいるのではないか」「発行するための負担はどうするのか」「患者さんの個人情報が漏れる心配はないのか」あたりが争点のようで,要は原則賛成各論反対といった状況です。 もともと明細書発行の義務化という話が出てきたのは,医療機関による診療報酬の「不正請求」が日常化していて,診療を受ける患者さんが自分自身でレセプトを確認して不正を監視すべきである,という流れだったと理解しています。つまり支払側からすれば医療費抑制という側面もあって賛成しているわけです。とはいってもあくまで大義名分は「情報公開」なので表立っては反対しにくいところで,結局のところプライバシーとか費用といった運用レベル

    診療報酬明細書は全員に必要か - Dr.Poohの日記
    NOV1975
    NOV1975 2010/02/05
    現実的でない医療費の抑制方法が採られ続ける限りこの手の問題は解決しないよな
  • asahi.com(朝日新聞社):無料高速道路37路線発表 地方中心に全体の18% - 政治

    前原誠司国土交通相は2日、高速道路37路線を無料化すると発表した。全国の高速道路延長の約18%にあたる1626キロが対象。6月に無料化される。もともと交通量が少なく、無料化で渋滞が起きにくい地方路線が中心。対象路線では、車種やETC搭載の有無にかかわらず、すべての車の通行が無料になる。  無料化路線は次の通り(JCTはジャンクション)。  【北海道】道央道=士別剣淵―岩見沢▽深川留萌道=深川西―深川JCT▽道東道=別・足寄―占冠、夕張―千歳恵庭JCT▽日高道=沼ノ端西―苫小牧東  【東北】青森道=青森東―青森JCT▽八戸道=下田百石・八戸―安代JCT▽秋田道=八竜―秋田中央▽日海東北道=河辺JCT―岩城▽東北中央道=横手―湯沢、東根―山形上山、南陽高畠―米沢北▽釜石道=東和―花巻JCT▽山形道=酒田みなと―湯殿山、月山―山形北  【北陸】日海東北道=荒川胎内―新潟中央JCT  【関東

    NOV1975
    NOV1975 2010/02/05
    全然意味ない政策。なんのためにやるんだかさっぱり。