日本では、介護従事者はどの時間帯にも働く。日勤、準夜、深夜、早番、遅番、など勤務時間をローテーションでまわす。だから、昼間働きたい人は、通所介護を勤務先とし、特別養護老人ホームや、認知症グループホームなど居住型施設に勤務することは、時に夜勤で働くことが条件となる。夜勤専従の介護従事者を雇用している居住施設もあるが、その数は少ない。一方、デンマーク・ネストベッツでは、夜勤は夜勤者が行い、日勤者が夜勤をローテーションで行うことはない。準夜は準夜職員で担う。深夜は深夜の職員で担う。契約した勤務時間帯の中で勤務をまわしていく。 デンマークの法定労働時間は、週37時間と定められている。よって、朝7時からの日勤帯の常勤者は週37時間労働で勤務表を組む。15時以降の準夜帯と23時以降の深夜帯は週28時間労働で勤務表を組む。昼間働く人に比べて夜働く人の労働時間は短くしてあり、夜勤者の労働条件を優遇している