青識亜論さんのツイッター https://twitter.com/dokuninjin_blue のbioには「暴力的ポルノからヘイトスピーチまで、あらゆる表現の自由を擁護する」と書かれている(2018/12/02現在)。これに対して「青識はヘイトスピーチを擁護するのか」といった批判が噴出した。一方で青識さんは「ヘイトスピーチの擁護」と「ヘイトスピーチをする自由の擁護」を峻別し、ヘイトスピーチ自体は不当であるとしつつも、それを表現する自由は守られなければならないと主張している。 本文では憲法の観点から議論を整理したい。 おそらく両者の主張の食い違いの原因には、 ①表現の自由を侵害する主体は誰なのか ②ヘイトスピーチ規制をどのように違憲か否か判断するべきか といった憲法上の問題があると考えられる(①に関しては問題というより勘違いと言えるかもしれないが)。 ①表現の自由を侵害する主体は誰なのか