地方自治法で苦手にする人が多いのが「関与」に関する論点です。 昨年度は択一問題と多肢選択の両方で出題されているのですが 地方自治法の中で学習優先度としてはそれほど高くはありません。 地方自治法の学習についてはこちらの記事をお読みください そのことを頭に入れておいていただいた上で、「関与」についてのポイントを 簡単にまとめておきます。 まず「関与」は大きく分けて2つのグループに分けることができます。 グループ1 強制力がない関与(245条の4・245条の6) グループ2 強制力のある関与(245条の5・245条の7) グループ1は条文を1回読んでおけば十分です。 「助言」「勧告」という表現は、強制力のない場面で使われます。 グループ2はさらにふたつのグループに分けることができます。 グループ2-1 大臣が都道府県に関与 グループ2-2 大臣が市町村に関与 グループ2-1 大臣が都道府県に関与
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