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法律と心裡留保に関するNan_Homewoodのブックマーク (1)

  • 【改正民法】民法第93条第1項(心裡留保)

    1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 民法第93条第1項(心裡留保)の解説趣旨項は、意思表示のうち、心裡留保とその効果について規定しています。 項の規定により、意思表示は、その意思表示をする者=表意者が、自身の真意ではないことを知りながらおこなった場合であっても、有効となります。 ただし、相手方が、その意思表示が表意者の真意でないことを知り、または知ることができた場合は、その意思表示は無効(第119条参照)、つまり始めから無かったことになります。 心裡留保は、真意がないため、いわゆる「意思の欠缺(意思の不存在)」のひ

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