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法律と憲法に関するNan_Homewoodのブックマーク (1)

  • 憲法をわかりやすく 第14章 国会 四、国会の権能と議院の権能

    憲法をわかりやすく トップに戻る 第3部 第14章 国会 一、権力分立の原理  二、国会の地位  三、国会の組織と国会の活動   四、国会の権能と議院の権能 次のページ・・・第15章一、行政権と内閣 1つ前のページ・・・三、国会の組織と国会の活動 三、国会の組織と国会の活動 国会には次の権能があります。 (一)法律案の議決権(59条)、 (二)内閣総理大臣の指名権(67条)、 (三)予算の議決権(73条5号)などの財政監督権(83条)、 (四)条約承認権(73条3号但書・61条) (五)弾劾裁判所の設置権(64条)、 (六)憲法改正の発議権(96条)、 (七)内閣の報告を受ける権能(72条・91条)、 があります。 (一)法律案の議決権、については章三2の衆議院の優越のところでも述べましたがもう1回おさらいします。 国会議員を英語でLaw Makerといいます。国会議員は法律を作る人、と

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