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あたまがいい!とcopyrightに関するNeanのブックマーク (1)

  • benli: 休眠著作物にも税金を

    現在、税務上、著作物の価額は「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」として算定されています(財産評価基通達148)。これだと、著作権者がその著作物をを誰にも活用させず眠らせておいた場合には、税務上、価格0円として扱われることになります。 ただ、この考え方というのは、著作物の財産的な価値は孫子の代まで経済的な対価を期待できる点にある(それが期待できないのであれば創作のインセンティブが湧いてこない)という考え方とはあまり整合性がとれないように思います。実際に賃料収入等を得ていなくとも不動産の価格が0査定されないのと同様に、著作物についても、実際に印税収入を得ていなくとも、積極的に活用した場合に得られるであろう印税収入等からそのあるべき取引価格を推計して財産評価を税務上すべきなのではないかという気がしなくもありません。まあ、著作物といっても範囲が広いので、商業的な「コンテンツ」に限定した話でも

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