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出来事としての《知恵蔵裁判》をテクストとして(!)読み解こうとするとき、私たちが知らず知らずのうちに陥ってしまう「罠」がある。たとえば、ひとはそれを《「意味」「内容」に対峙される「物質」「形式」に対する著作権の主張》というふうに読むかもしれない。もちろん、法という言語ゲームのなかで闘争が展開される以上、こうした読みは間違ってはいないし、それほど素朴なわけでもない。しかしそうした物質性を肯定する読みのなかで、私たちは意図せざる形で「物質ではないテクスト/意味」というものの存在を言説として実定化してしまうのではなかろうか? あるいは、つねに残余として排除されて続けてきた物質性を肯定化=実定化することによって、私たちは、物質性(に対する権利)をテクストのように語りうるという幻想を抱いてしまうのではなかろうか? 「自らの意図によって形成された意味論的テクストに対するauthorの処分権」という定義
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