レファレンス 2010. 1 4 主 要 記 事 の 要 旨 国際法及び憲法第 9 条における武力行使 松 山 健 二 ① 憲法第 9 条に関する日本政府の解釈に対しては国際法の観点から批判があり、その矛先 は、 具体的には、 武力行使一体化論や集団的自衛権に関する政府の解釈に向けられている。 そこで、本稿では、武力行使という概念について踏み込んで論じているニカラグア事件に 関する国際司法裁判所(ICJ)の判決(1986 年) 、 「友好関係原則宣言」 (1970 年)及び「侵 略の定義に関する決議」 (1974 年)を参照し、国際法における武力行使という概念につい て論じ、あわせて、政府による国際法における武力行使の解釈、同じく政府による憲法第 9 条における武力行使の解釈を論じ、これらを踏まえて考察する。 ② ニカラグア事件に関する ICJ 判決によれば、武力行使には、極めて重大な形態
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