Googleの主張に対する判断部分 以下引用 債務者は,本件サイトによるインターネット検索サービスの公益性や,検索サービスの提供者は検索結果の内容の正確性や正当性については何ら表現を行っていないことから,検索サービスの提供者には検索結果についての削除義務は原則として認められない旨主張し,なるほど,今日においてインターネット検索サービスの利用は,インターネットを効率的に利用する上で,きわめて重要な役割を果たしていることは公知の事実である。しかし,本件投稿記事中,主文第1項に列挙したものは,タイトル及びスニペットそれ自体から債権者の人格権を侵害していることが明らかである一方,このように投稿記事の個々のタイトル及びスニペットの記載自体を根拠として投稿記事について債務者に削除義務を課したとしても債務者に不当な不利益となるとはいえないし(現に,疎明資料〔甲7,乙5ないし7〕によれば,債務者は,本件サ