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ブックマーク / note.com/otakulawyer (2)

  • 菅野完氏のテキサス州における刑事事件の顛末についての報告|弁護士山口貴士 aka 無駄に感じが悪いヤマベン

    菅野完氏のテキサス州における刑事事件の顛末についての報告です。 著述家の菅野完氏がテキサス州ベル郡において、逮捕状が出され刑事訴追されていた件(以下、「件」と言います。)について、裁判所の判決がありましたので、ご報告させていただきます。 件について、菅野完氏は、弁護人である現地のDavid Gonzalez弁護士の助言と代理出頭の元、ベル郡検察官との司法取引に基づき、C級軽罪(misdemeanor)であるDisorderly Conduct(秩序を乱す言動)に対し、Nolo Contender(有罪答弁でも無罪答弁でもなく、公訴事実を争わないという意思表示)の答弁を行い、2021年1月7日、BELL COUNTY COUNTY COURT AT LAW NUMBER TWO/NUMBER THREE(ベル郡第2、第3裁判所)は、菅野完氏に対し、(ドメスティック・バイオレンスではなく)

    菅野完氏のテキサス州における刑事事件の顛末についての報告|弁護士山口貴士 aka 無駄に感じが悪いヤマベン
    Nean
    Nean 2021/01/10
  • インターネット上の誹謗中傷対策に向けた法改正を考える|弁護士山口貴士 aka 無駄に感じが悪いヤマベン

    管見の限りでは、人が傷ついたり、場合によっては死んだりする重大な結果を伴う表現を規制せよという意見が強いようですが、傷ついた、死んだというのは単に表現の「結果」(因果関係が怪しかったり、主観的なお気持ちに過ぎないことが多いので「」付)に過ぎないので、表現自体が正当なものか(表現の自由の範囲内かどうか)を判断する際に考慮してはいけないと思います。経験上、ワルモノ程批判されると「傷ついた」と被害者面をするものだし、傷つきやすいという属性故に批判を緩め免れさせるのもおかしいと思いますし、表現の自由が「お気持ち」により掣肘されるのは健全ではありません。 誹謗中傷と過激・辛口な報道、批判、風刺や告発の区別は明確ではなく、グレーゾーンが広いことは多々の名誉毀損判例を見ても明らかなので、机上の議論で既存の名誉毀損、侮辱等の概念はいじるべきではなく、事例に即した当事者間の攻撃防御を通じた裁判例の発達に委ね

    インターネット上の誹謗中傷対策に向けた法改正を考える|弁護士山口貴士 aka 無駄に感じが悪いヤマベン
    Nean
    Nean 2020/05/26
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