■ 広がるフェイクニュース、ネット上のデマや中傷 インターネットが普及し、特にSNS利用が浸透するなか、ネット上の誹謗中傷、名誉棄損は深刻になりつつあります 記憶に新しいところでは、ヒラリー・クリントン氏が大統領候補の当時、「クリントン氏らが首都ワシントンのピザ屋に拠点を置き、児童への性的虐待や児童売買に関与している」との偽ニュースが流れ、大統領選挙にも一定の影響を与えたというのです。 全く根も葉もないニュースなのに大量に拡散され、人々が信じることになり、大統領選挙にまで影響する、とても怖いことです。 日本でもネット社会で、同様な被害が増えています。デマでも根拠がなくてもどんどんしつこく攻撃すればよい、という風潮が広がっているようです。 私も弁護士という職業柄、特に女性の方から心無い誹謗中傷や名誉棄損を受けた! ということで、ご相談を受けたり案件を担当したり、ということをしてきましたが、
インターネットの会員制交流サイト(SNS)で、自分に成り済ました書き込みをされたとして、中部地方の男性が、プロバイダーに発信者の情報開示を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)が他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認定していたことが10日、分かった。男性の代理人を務める中沢佑一弁護士(埼玉弁護士会)によると、こうした権利を認めた司法判断は初めて。 SNS上では、他人に成り済ました人物が好き勝手な情報を発信するなどの被害が問題となる一方、どこまでの行為が法的な権利侵害として損害賠償の対象になるか、明確にはなっていない。中沢弁護士は「アイデンティティー権が定着すれば、成り済まし自体が権利侵害と認められ、早期の対策や被害回復が可能になる」と話している。
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