2018年11月2日のブックマーク (1件)

  • 特許庁が「ブラック・サバス」は日本では著名ではないと判断(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ちょっと前に、英国のヘビメタバンド、ブラック・サバスのメンバーを請求人とする拒絶査定不服審判がありました(特許情報プラットフォームの審決公報DBメニューに審決番号2017-650015を入力すると審決文を参照できます)。 これは、「BLACK SABBATH」という商標登録出願(マドリッドプロトコル国際登録経由)が、商標法4条1項8号違反で拒絶されていたのに対して、出願人であるブラック・サバスのメンバーが不服を申立てた審判です(他にも論点はありますが、補正により解消したので説明省略)。 商標法4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 特許庁のもともとの拒絶理由は、 願商標は,イギリスのヘビーメタルバンドを表すところ,同バンドは3名で構成されているものの,出願人は,その

    特許庁が「ブラック・サバス」は日本では著名ではないと判断(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    Nightwings
    Nightwings 2018/11/02
    この場合の「著名」は「必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない」つまり洋楽を聴かない人でも知っているレベル。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/17_4-1-8.pdf