大阪府青少年健全育成条例第13条第2項に該当する青少年に有害な図書類について以下の一定基準を満たすものは、審議会の答申を経ず、有害図書類とします。(包括指定及び団体指定) ● 書籍、雑誌、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他これらに類するもの(以下「書籍等」という。)であって、 次に掲げるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するページ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が 当該書籍等のページ等の総数の10分の1又は合わせて10ページ以上を占めるもの【包括指定】 イ 全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。) (1) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態 (2) でん部を露出し、又は強調した姿態 (3) 自慰の姿態 (4) 女性の排せつの姿態 (5) 陰部、胸部又はでん部へのせっぷん又はこ