2007年3月24日のブックマーク (1件)

  • CATV 2事業者がJASRAC管理楽曲を利用禁止に

    東京地方裁判所は22日、CATV 2事業者に対して、CS放送の再送信などにおいて社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)の管理楽曲の利用禁止を命じる決定を下した。 利用禁止命令を受けたのは、成田ケーブルテレビ株式会社と銚子テレビ放送株式会社の2社。両社が実施するCS放送の再送信、および自主放送において、JASARAC管理楽曲の利用を禁止。さらに、無視して利用した場合には、間接強制金を支払うことを命じた。 また、間接強制金の算定については、JASRACの使用料規定に定める1曲1回あたりの利用料額に基づいて算定した金額を「合理的な根拠に基づいた相当のもの」として、東京地裁が認定した。なお、両CATV事業者が再送信するJASRAC管理著作物を同規定により算定すると、「成田ケーブルテレビでは少なくとも1日当たり200万円、銚子テレビ放送においては同10万円」(JASRAC)という。 両事業者への