輸出・購入者証明書の交付(免税手続きについて) EU圏外に在住する方がEU圏内で物品を購入した際、支払った付加価値税は還付の対象となります。(免税手続きに対応する小売店で購入した場合のみ。宿泊・飲食などのサービスにかかった付加価値税は還付の対象外です。) 輸出・購入者証明書の交付は本来、EU加盟国の税関の業務です。 大使館および総領事館では、国境の税関での検査が不可能だった正当な理由がある場合にのみ、この証明書を例外的に交付します。 手続きについて 入国時の税関審査 ドイツの税関は、ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品(物品サンプル、放送用機材などの高価なカメラ、ノー トパソコン、高価な楽器等)を、フランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内へ輸入するにあたり、下記の手続方法を遵守するようお願いし ています。 詳細 現金の持ち込み・持ち出し 欧州規