平成13年7月19日 教員養成部会決定 一部改正平成16年6月23日 全部改正平成19年5月10日 一部改正平成20年6月10日 一部改正平成20年12月24日 1 総則 (1)大学(短期大学、大学院(大学院設置基準第7条の2に定める研究科を置く大学院を含む。)、大学の専攻科、短期大学の専攻科、大学・大学院の教職特別課程・特別支援教育特別課程を含む。以下、特に定めがなければ、同じ。)は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)別表第1備考第5号イにより、文部科学大臣が免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程の認定を受けるにあたっては、免許法及び教育職員免許法施行規則(以下「施行規則」という。)によるほか、この基準の定めるところにより認定を受けるものとする。 (2)この基準は、教職課程の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。 (3)大学は、この基準より低下した状態にならないよ