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ブックマーク / www.moj.go.jp (5)

  • 法務省:1. 検察庁と刑事手続の流れ

    犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、被疑者を検挙して、事件を検察庁に送ります(送致)。検察官は、被害者や目撃者の方から事情を聞いたり、被疑者を取り調べるなどの捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。少年による犯罪については、処分の意見を付して、事件を家庭裁判所に送ります。 検察官は、事件を捜査した上、起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で罰金又は科料が科される略式命令請求があります。 不起訴処分には、犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」、証拠が十分でも被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状(犯行の動機、被疑者の反省など処分を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」、被疑者が精神上の障害に

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    PACIFIST 2024/02/17
  • 法務省|押印についてのQ&A(令和2年6月19日)

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    PACIFIST 2020/06/20
  • 法務省:ヘイトスピーチ、許さない。

    特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています (内閣府「人権擁護に関する世論調査(平成29年10月)」より)。 例えば、 (1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの (「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など) (2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの (「○○人は殺せ」、「○○人は海に投げ込め」など) (3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの (特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど) などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。 ヘイトスピーチは、人々に不安

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    PACIFIST 2019/08/06
  • 法務省:犯罪白書

    犯罪白書は、犯罪の防止と犯罪者の改善更生を願って、 刑事政策の策定とその実現に資するため、 それぞれの時代における犯罪情勢と犯罪者処遇の実情を報告し、 また、特に刑事政策上問題となっている事柄を紹介する白書です。 検索用ページはこちら 英語版はこちら 犯罪白書を御利用の方へ(訂正のお知らせとお詫び)

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