犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、被疑者を検挙して、事件を検察庁に送ります(送致)。検察官は、被害者や目撃者の方から事情を聞いたり、被疑者を取り調べるなどの捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。少年による犯罪については、処分の意見を付して、事件を家庭裁判所に送ります。 検察官は、事件を捜査した上、起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で罰金又は科料が科される略式命令請求があります。 不起訴処分には、犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」、証拠が十分でも被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状(犯行の動機、被疑者の反省など処分を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴を必要としないと判断した場合の「起訴猶予」、被疑者が精神上の障害に