東京電力福島第一原発事故後に避難が遅れ、入院患者が死亡した福島県大熊町の双葉病院を運営する医療法人博文会が、患者の救出時に「病院関係者が1人も残っていなかった」などとした県の事故当時の発表が事実に反するとして、新聞への謝罪広告掲載などを県に求めていた名誉毀損(きそん)訴訟が23日、福島地裁(金沢秀樹裁判長)で和解した。県が名誉毀損を認めて謝罪し、県のホームページに謝罪文を1年間は掲載する。 訴えによると、県が2011年3月17日、患者救出時の状況を「重篤な患者だけが病院に残され、病院関係者が1人も残っていなかった」などと発表し、報道されたため、病院が患者を見捨てたなどの悪評が立った、としていた。 和解について博文会は「遅すぎたとの感は否めないが、(県が)裁判所の勧告を受け入れたことは評価したい」と談話を出した。県保健福祉総務課は「県が復興、再生を進めていく中でも裁判の早期決着を図るべきだと