無年金訴訟について結構な人数の方が飛んでこられていますね。 事実無根であるやら そんな話はないやらいろいろ言われているようですが・・。 厚生白書(昭和56年版) 国民年金法と外国人問題 社会保険庁:1.国民年金の加入 から紐解くに、取りまとめて平たく見るとその結論に達すると言うだけなんですけどもね・・。 1:日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て、国民年金に加入する。 2:1982年(昭和57)までは、日本国民に限られていたが、国民年金法の改正により、国籍に依らず日本国内に居住していれば誰でも加入することが出来るようになった(加入する必要がある) 3:1982年(昭和57)の改正は、加入条件の国籍に関する変更であり、年齢による変更はない。よって、年齢条項を満たさなければ加入は認められない。 4:1986年(昭和61)から6年間は、国籍に関する特例が認められ、国籍条項の撤廃によっ