松文館事件の上告審について、2007年6月14日付で上告棄却の決定がありました。 具体的な理由の説明なく、ただ、従前の最高裁判例に追随するだけの残念なものでした。 この決定により、控訴審の罰金150万円の判決が確定することになります。 関与した裁判官は、 最高裁判所第一小法廷 才口 千晴 横尾 和子 甲斐中辰夫 泉 徳治 の4名です。全員一致の決定でした。 上告から2年が過ぎ、これはひょっとすると、と期待していただけに非常に残念な内容でした。 ライフワークの筈を30そこそこで達成してはいかん、ということなのでしょうか? 表現の自由は、歴史的にも権力との戦いの中で市民が手にした基本的人権です。今回の戦いの結果は敗北でした。これは受け止めなくてはならないと思います。しかしながら、敗北を受け止めることと戦いを終えることは違います。松文館と弁護団の戦いの記録は、傍聴人の方により公開されています。