大阪府警北堺署がガソリンの窃盗事件で男性会社員を誤認逮捕した問題で、現場のガソリンスタンド(GS)での給油について、男性が同署の調べに「現金で支払った」と説明していたことが弁護人への取材でわかった。事件では、盗品のガソリンカードを使って給油されていたが、この直前に現金で支払われた販売記録が残っていたことも判明。男性の関与を否定する証拠になり、府警は、同署が男性の主張を十分確認していなかったとみて調べる。 捜査関係者によると、1月13日早朝、このGSで盗品のガソリンカードが使われ、25リットル(3500円)が給油された。販売記録の時刻は午前5時39分で、ガソリンカードの使用も記載されていた。 同署は防犯カメラの映像などから男性を逮捕したが、男性は容疑を否認し、「現金で給油した」と訴えた。 弁護人が独自に調査したところ、午前5時34分に現金での販売記録があった。男性はこのGSの常連客で、毎回、