現行のRoHS指令においては、ご質問にあります「RoHS指令対応を表すようなマークやロゴ」を製品あるいはカタログなどに貼付したり、明記するような義務は特に定められていません。 ただ、以下のようにメーカーあるいは商社などが消費者に対し、自社製品がRoHS指令対応であることをアピールするため、自主的に採用している「RoHS指令への任意の対応マーク」は存在するようです。 さらにRoHS指令の動向としては、2008年12月に提案された「改正RoHS指令」があり、その中では「CEマーク」の採用が提案されています。上述の2つについて以下に説明いたします。 1.RoHS指令への任意の対応マーク インターネットで、"RoHS対応マーク"などと入力して検索すると、RoHS指令に対応した製品に表示するマークとして、例えば「RoHS」、「RoHS対応」、「RoHS指令対応」、「RoHS指令対応製品」、「eco」