【子のいる親向け】子どもに「お年玉は預かっておいてあげる」というと、消費寄託契約(民法657条以下)が成立し、法的に返還義務が発生してしまいます。「きちんと管理しておいてあげる」と言えば、「あなたのために使った」で押し切れます(民法824条。親権者は子の財産管理等を有します。)。
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