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lawとcopyrightに関するR2-3POのブックマーク (24)

  • パロディー時計の商標めぐり上告「OMECO(オメコ)が卑わいなら、人間そのものが卑わいになる」 - 弁護士ドットコムニュース

    スイスの高級時計ブランド「OMEGA(オメガ)」のパロディー時計の商標「OMECO(オメコ)」が特許庁によって登録取り消されたことをめぐり、知財高裁でも、「卑猥」であり「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」として、登録取り消しが支持された。 この判決から約3カ月。OMECO側は一連の決定は、表現の自由を保障する憲法に違反しているとして、最高裁に上告している。 特許庁と知財高裁が登録取り消しの根拠とした商標法4条1項7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」の解釈は漠然としており、最高裁で解釈を示すべきだというのだ。(編集部・塚田賢慎) ●OMECO訴訟の経緯 OMECO社は2020年8月、アルファベットの「OMECO」ロゴ商標を登録。OMEGA社から異議申し立てされて、特許庁は2021年12月に登録取り消しを決定した。 続いて、OMECO社が特許庁による決定の取り消しをもとめて裁

    パロディー時計の商標めぐり上告「OMECO(オメコ)が卑わいなら、人間そのものが卑わいになる」 - 弁護士ドットコムニュース
    R2-3PO
    R2-3PO 2022/09/02
    ナニワ金融道
  • 日本の著作権法における非親告罪化 - Wikipedia

    の著作権法における非親告罪化(にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか)とは、日の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。 概要[編集] 日において、著作権等侵害等に係る刑事罰は大部分が親告罪とされており[1]、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。著作権違反が「非親告罪化」されると、他人の作品の二次創作など、著作権者が訴えるつもりがなくても処罰されるようになり、担い手の創造意欲が失われてしまうとの指摘がある[2]。一方、他者の告訴がなくても検察が自由に訴追できれば、海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになる側面もある。 なお、次のTPP法改正日より以前から、以下の

    日本の著作権法における非親告罪化 - Wikipedia
  • 「スクショ」違法に? DL違法化の拡大方針まとまらず:朝日新聞デジタル

    海賊版だと知りながらインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツをダウンロードすることを罰則付きで禁止する方針について、25日にあった文化審議会著作権分科会の法制・基問題小委員会で予定通りに意見がまとまらなかった。刑事罰の対象範囲をもっと絞り込むべきだと反対意見が続出したためだ。文化庁は通常国会に著作権法の改正案を提出する方針を変えていないが、日程的な余裕がないとして小委員会での議論は打ち切りに。今後は委員から個別に聞き取りつつ、意見の取りまとめを目指す異例の事態となった。 禁止されるのは、ネット上に違法に載せられている著作権を侵害したコンテンツを、海賊版だと確定的に知りながら、パソコンやスマートフォンなどの端末に複製する行為。著作権を侵害しているコンテンツが映った画面を撮影し、メモ代わりに画像として端末に保存する「スクリーンショット」も違法となる。 有償で売られているコ

    「スクショ」違法に? DL違法化の拡大方針まとまらず:朝日新聞デジタル
    R2-3PO
    R2-3PO 2019/01/26
    「海賊版だと知りながら」かどうかは警察のさじ加減だよなぁ、少なくとも逮捕までは。で、相変わらずの人質司法。ビッグブラザー イズ ウォッチング ユー!!
  • 全文パクリサイトに発信者情報開示請求して1000万円請求した話

    「ブログの文章や画像をパクったサイトを作られた! しかもググったら私のブログより上に出てくる!」といった話を見聞きするようになった。 細々とブログを運営している私には対岸の火事と思っていたのだが、先日、私のブログもパクリ被害を受けた。そこで泣き寝入りせず、逃げ得させない方針で対抗し、ある程度、成功を収めたので、個人情報などはぼかしつつ、その経験を共有したい。 ———————————————————————————————————— 私がパクリに気付いたのは、外出先で自分の記事を確認しようと、最新の記事タイトルで検索した時のこと。検索一覧で、自分のブログのすぐ下に、見慣れない名前のサイトが現れたのだ。「たまたま同じタイトルの記事を書いた人がいるのかな?」と確認すると、文章も画像も私のブログとまったく同じ。 「パクられてる・・・」 血の気が引いた。パクリサイトを詳しく見ると、なぜか記事の筆者と

    全文パクリサイトに発信者情報開示請求して1000万円請求した話
  • JASRAC「人間の背丈よりも大きいサーバーは、私的利用と認めない」を笑ってる場合じゃない - GOZKI MEZKI

    大型トラックに「藤原とうふ店(自家用)」って書いてたら、 いやいやおかしいだろwww …って思うでしょ。 0,導入 そう、それとこれとは話が違う。でもそれとこれとが違う話だと分かるのは、違うことが分かっているからにすぎない。サーバーとは何かが分かっていて、サーバーの大きさというものがどういう意味か分かっていて、私的利用云々と来は関係ない尺度であることを分かっているから笑える。 分かってない人には、事の重大さは分かりやすいほうが分かった気にさせやすい。 鼻血が出たことが放射能と結び付けられるように、血液型が性格と結び付けられるように、白血病がワクチン接種と結び付けられるように。 その意味で、正しいか間違っているかではなく、この発言は戦略的に非常に厄介だ。 勘違いしないで欲しいが、私はJASRACを擁護するつもりはない。JASRACの主張を良しとする意図も毛頭ない。 しかし昭和63年以来、J

    JASRAC「人間の背丈よりも大きいサーバーは、私的利用と認めない」を笑ってる場合じゃない - GOZKI MEZKI
    R2-3PO
    R2-3PO 2014/07/31
    大型トラックの件は、ナンバープレートが白色だから自家用でいいんじゃないかな。黄色かったりしたら、おかしいと思うが。
  • 違法素数 - Wikipedia

    違法素数(いほうそすう/英: illegal prime)とは、素数のうち、違法となるような情報やコンピュータプログラムを含む数字。違法数(英語版)の一種である。 2001年、違法素数の1つが発見された。この数はある規則に従って変換すると、DVDのデジタル著作権管理を回避するコンピュータプログラムとして実行可能であり、そのプログラムはアメリカ合衆国のデジタルミレニアム著作権法で違法とされている[1]。 経緯[編集] DVDのコピーガードを破るコンピュータプログラムDeCSSのソースコード 1999年、ヨン・レック・ヨハンセンはDVDのコピーガード (Content Scramble System; CSS)を破るコンピュータプログラム「DeCSS」を発表した。ところが2001年5月30日、アメリカ合衆国の裁判所は、このプログラムの使用を違法としただけではなく、ソースコードの公表も違法である

  • 「脚注」に示された立法担当者の矜持〜平成24年改正著作権法コンメンタールより - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先の著作権法改正に対応した「著作権法コンメンタール」の別冊が出た、と聞いて以降、買うか買うまいか、長らく迷っていた。 普通、この手のはそんなに面白い読み物、というわけでもないから、会社で一冊買っておいて、必要な時に引けば足る、という感覚で、あえて自分の財布を傷めて・・・という気にはなかなかならない。 ということで、このも店頭で手に取ってみて、と思っていたのだが、あまり市中には出回っていなかったようで、実物を見たのは、連休の前半に入ってから。 だが、これを手に取って、「はしがき」を読んだ瞬間に購入を即決した。 だって、 「思い返せば今回の改正は当に苦難の連続であった。筆者らは、喜怒哀楽の全てを共にした正に戦友である。そんな戦友であり、親友である(そして時に悪友でもある)筆者らがこうして書を刊行できたことは、何やら友情の証が形になったような思いがして、心から嬉しく思っている。各パートの

    「脚注」に示された立法担当者の矜持〜平成24年改正著作権法コンメンタールより - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    R2-3PO
    R2-3PO 2013/05/07
    平成24年に改正された著作権法についての立法担当者による解説の解説。
  • 違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました : akiyan.com

    違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました 2012-06-20 平成24年6月19日の文教科学委員会における、津田大介氏の参考人発言を書き起こしました。津田氏の発言は非常にわかりやすく、書き起こしたら違法ダウンロード刑罰化問題について理解する人が増えるのではないかと思ったからです。 なお、見出しの追加は僕によるものです。また発言内容に関して、一部てにをはの加筆修正、前後重複する発言の一部修正、そして「あー」「まあ」「やはり」などは相当数削除しました。 期間限定ですが、ニコニコ生放送でタイムシフト視聴が可能です。津田大介氏の発言は3:36:00頃から20分間ほどです。かなり長文なので、動画が観れる方は読むより観るほうが早いかもしれません。ではどうぞ。 目次 前段、自己紹介 みなさんよろしくお願いします。津田と申します。 すいません、まず最初に、こんな不謹慎な金髪

    違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしました : akiyan.com
    R2-3PO
    R2-3PO 2012/06/21
    津田さん著作権を語る。リアルタイムではないので、TSUDAられた訳ではない模様。
  • 小倉弁護士も大激怒!もう邦楽CDは買わない DL刑事罰化の問題点-いつでも、違法DL容疑で、PCを押収される危険あり - Togetter

    (まとめの要旨) ①日の消費者くらいコンテンツを正規ルートで入手している国は世界的に見ても少ない ②知的財産権の保護強化ではクリエイターの生活は守れない ③違法ダウンロード等失われる利益はない。おとぎ話です。ユーザーの所得は増えないので。 ④捜査段階では、正規にダウンロードしたものかも切り分けられないので、警察は任意のパソコンをいつでも押収可能。まあ、この法案が通ったら、全ての国民は、いつでも、違法ダウンロードした疑いがあるとして、自分のパソコンを警察に押収される危険があると思っておいた方がいいね。 続きを読む

    小倉弁護士も大激怒!もう邦楽CDは買わない DL刑事罰化の問題点-いつでも、違法DL容疑で、PCを押収される危険あり - Togetter
    R2-3PO
    R2-3PO 2012/04/15
    違法DL刑事罰化の問題点まとめ。ネットに繋がっているPCを警察は任意に押収可能になるかも。あるファイルがPC内にあるか、入手経路は違法か、等を確認するには押収して調べないと分からん、と言って嫌がらせができる。
  • tsuda ダウンロード刑罰化に大激怒!音楽業界を見限ると - Togetter

    てんたま @tentama_go 自民の文部科学部会で違法ダウンロード刑事罰化を含んだ著作権法が改正案が4/11に了承。世耕氏、小坂氏、山氏の3名だけが慎重意見でなすすべがなかった様子。都条例と状況が似てきてます。あの時も自公賛成で、それ以外が鍵という状態でした・・ http://t.co/Pvh0wBIY 2012-04-13 13:48:21 てんたま @tentama_go バイパス作ったようなもんですよねー。色々応用されそうです・・ RT @samayouriz: 自民はこうなのは予測してましたが、今回団体はおろか一般人も誰も反対していないんだしどうしょうもないかと。今回全く議題と関係ないものを修正案として閣法として盛り込もうとしているのは前代未聞 2012-04-13 14:15:26

    tsuda ダウンロード刑罰化に大激怒!音楽業界を見限ると - Togetter
  • Togetter - 「目玉おやじ写真の無断転載に関する法的考察。」

    この事案の問題となるポイントは以下2点。 1、他人の写真を自分で撮った写真のフリしてたことの「道義的責任」 2、著作権法などの法的観点での問題 そして、著作権法上の問題を追求すると 続きを読む

    Togetter - 「目玉おやじ写真の無断転載に関する法的考察。」
  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
  • 高木浩光@自宅の日記 - Winny事件を振り返る

    ■ Winny事件を振り返る Winny作者事件の控訴審判決公判が明日となった。一審判決から3年弱が経過したが、私のWinnyに対する考え方は変わっていない。当時の考えは以下の通りである。明日の判決を受けて、今度はどんな世論が展開されるだろうか。*1 Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根, 2006年12月12日の日記 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。(略) これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うよう

    R2-3PO
    R2-3PO 2009/10/08
    ファイル共有による著作権侵害は時には罪に問われるだろうさ。それほど著作権を主張するのなら、現状東京/大阪/他地方ローカルの番組等を地方でも同等に鑑賞可能なプラットフォームを用意してくれ。田舎者は死ねと?
  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

  • 社会正義に反しない行為が「違法」とされた - Copy&Copyright Diary

    「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」--文化庁:ニュース - CNET Japan http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20397569,00.htm ダウンロード違法化、「アップ対策だけで秩序は保てない」:ニュース http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090730/1017487/ 読んでいるうちに、怒りで手が震えてきた。 ふざけるなと言いたい。 「個人のダウンロード行為が社会正義に反しているということではなく、それらが積もることで権利者などに悪影響を与えているということ。幸いにも日人は遵法意識が高く、ルールの周知徹底を図ることによる効果は十分に期待できる」 「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」--文化庁 - CNET Japan

    社会正義に反しない行為が「違法」とされた - Copy&Copyright Diary
  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

  • どこまでやって良いのか、という著作権教育も必要だよね - P2Pとかその辺のお話@はてな

    当に違法なことなら「できない」と明確に答えるべきだが、必ずしも違法とはいえないことまで、後ろ向きな回答が目立つ。著作権法は当にそんなにネガティブなものなのか。 (中略) 法律が禁止事項を定めるのは、手段なのである。禁止された行為が行われないことによって、人々は安心して暮らすことができる。そして、禁止されていない行為は確信を持って自由に行える。そういう自由な社会にすることが真の目的なのだ。 (中略) 法律家の仕事は、「やってはいけない」行為が列挙されている法律を、「これはできる」や「こうすればできる」に翻訳することだ。「できない」を「できる」に的確に翻訳できるのが真の法律家なのである。 著作権法をポジティブに 法律家として、「やってはいけない」ではなく、「どうすればできるか」を提案しましょう、という趣旨の記事なのだと思うが、私も同感。その中で子供たちへの教育についても語られていたのだけれ

    どこまでやって良いのか、という著作権教育も必要だよね - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days

    mixiが利用規約に「著作者人格権不行使特約」を入れようとしてて、あちこちの日記で「ふざけんな!」と総タタキに合ってます。というか昨日の深夜からマイミクの日記がほとんどぜんぶそれネタでたいへん騒々しい。 http://mixi.jp/release_info.pl → http://mixi.jp/rules_release.pl → http://mixi.jp/rules_sample.pl にある新規約案より(mixiユーザーしか見れません): 第18条 日記等の情報の使用許諾等 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 思わ

    mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days
  • 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足