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mediaとlawに関するR2-3POのブックマーク (5)

  • 朝日新聞デジタル:朝日新聞記者の不正アクセス容疑について - 社会

    パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。      ◇  当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた  「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし

    R2-3PO
    R2-3PO 2013/06/25
    「報道機関の記者が正当な取材として行った行為は、仮に犯罪の構成要件に該当するとしても、正当な業務行為として違法性を欠き、処罰されないことは判例でも明確に示されています。」キリッ
  • 八百長相撲をきっかけに考える諸問題(憲法で保障された「通信の秘密」、ほか)

    Shoko Egawa @amneris84 今朝の毎日新聞。力士たちが勝ち星を売買する八百長を頻繁に行っていたとみられる携帯メールの記録押収のニュースが一面トップ。特ダネだからというのは分かるが、エジプトで100万デモがあり、国会では菅政権が公約を次々に修正する中、これが一面トップなのかにゃあ 2011-02-02 09:28:11 Yamashita_y @crusing21 野球賭博の捜査から、丸の八百長相撲の証拠が発見。何度も「改革」してきた相撲協会は厳しい対応を迫られることになる。--八百長相撲疑いメール、十両ら数人関与か(読売新聞)http://bit.ly/dPwn2D 2011-02-02 12:30:40

    八百長相撲をきっかけに考える諸問題(憲法で保障された「通信の秘密」、ほか)
    R2-3PO
    R2-3PO 2011/02/04
    建前と本音とか、リークと報道と守秘義務とか、携帯と十両と八百長。
  • どういう法的根拠でグーグルは尖閣ビデオ流出記録を開示するのだろうか: 極東ブログ

    政府が非公開とした尖閣ビデオがユーチューブに流出した問題で、検察が同サイトを運営するグーグルに対して投稿者の通信記録の開示を要請した。これに対してグーグルは「法律に基づく要請があれば、捜査に協力していく」と回答。さて、いったいどういう法的根拠だとグーグルは尖閣ビデオ流出投稿者記録を開示するだろうか。愚問かもしれないがわからない。存外に深い問題を秘めているかもしれないのでブログで愚考してみたい。 尖閣ビデオ流出から三日以上も経ち、NHKの7時のニュースでも毎日報道され、それなりに流出の真相解明が進んでいるのかと思いきや、実際に流出映像が投稿されたユーチューブ側での解明は進んでいない。 この件について今日のNHKグーグル“捜査には協力”」(参照)はこう報道している。 この問題で検察当局は、衝突事件の映像が流された動画投稿サイトの「ユーチューブ」を運営するアメリカの大手ネット企業のグーグルに対

  • 弁護団の言ってることがまるで伝わってないような - good2nd

    どうしても気になって、入手して読んでしまいました。まいったなぁ、どうも…。 光市裁判 なぜテレビは死刑を求めるのか―年報・死刑廃止〈06〉 作者: 年報死刊廃止編集委員会出版社/メーカー: インパクト出版会発売日: 2006/10メディア: 単行 クリック: 20回この商品を含むブログ (4件) を見る 以下はこのに含まれてますが、Web で読めるものです。 光市事件における最高裁弁論要旨【1】 鑑定書 山口光市母子殺害事件 所謂事件名「光市母子殺害事件」 最高裁判決文 特に僕がわかってなかったこと、印象の強かったことを列挙してみます。 遺体の状況は検察が主張するような犯行の様子を裏づけていない。上野鑑定書の判断に間違いがあったとしても、母親の首に残った跡は「両手で全体重をかけて」という説明とは合わないのではないか。赤ん坊にも「高い位置から床に叩きつけ」たような傷はなく、首を絞めた跡も

    弁護団の言ってることがまるで伝わってないような - good2nd
  • ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)

    放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残

    ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)
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