2021年度に続き「乖離率が平均の0.625倍超」の品目が対象となる23年度の薬価改定。中間年改定の根拠となっているのは16年12月のいわゆる「4大臣合意」ですが、そこには「価格乖離の大きな品目」を対象に行うと明記されています。乖離率が平均より小さい品目まで対象にすることが4大臣合意の趣旨から外れているのは明白です。 根拠不明の「0.625倍超」 2度目の中間年改定となる今年4月の薬価改定は、乖離率(薬価と市場実勢価格の差)が全医薬品の平均の0.625倍を超える品目が対象です。昨年9月取引分を対象に厚生労働省が行った薬価調査の結果、平均乖離率は7.0%だったので、対象となるのは乖離率が4.375%を超える品目。数にすると1万3400品目で、薬価基準に収載されている全医薬品の69%に相当します。 2023年度改定の対象範囲をめぐる議論では、▽平均乖離率の0.5倍超▽0.625倍超▽0.75倍

