性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定を満たさないとされた当事者が戸籍上の性別を変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は10日、性別変更を認める決定を出した。性別違和を訴える若者の性別移行を進める「ジェンダー肯定医療」に対し、慎重な立場を取る「ジェンダー医療研究会」の加藤祥子共同代表は産経新聞の取材に、性同一性障害を診断する医師の資格や基準を厳格化する必要性を強調した。 手術要件は実質的撤廃に広島高裁の決定は、性同一性障害の診断の手順などに用いる日本精神神経学会の現在のガイドラインについて、性別適合出術が必要か否かは「患者によって異なるものとされている」と指摘。特例法の規定に従い、現時点でも性別適合手術の実施が常に必要だと解釈するならば、外観要件の規定は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」と断じている
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