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  • 祖父母等の親以外の面会交流に関する準拠法について|Akifumi Mochizuki

    現在、日法では、最高裁令和3年3月29日決定(判時 2535号29頁)もあり、基的には祖父母の未成年者(孫)への面会交流は権利としては認められていないと考えられています。とはいえ、祖父母と未成年者(孫)双方(もしくは孫の監護権者と祖父母)が合意すれば面会交流することは妨げられないことは言うまでもありません。 日とは異なり、諸外国の法制では親以外、祖父母等につき、面会交流権を認めるところもあります。例としてはフランスの訪問権に関する民法の規定(祖父母や兄弟姉妹等につき民法371-4条以下)や、イタリアの尊属の権利義務に関する民法の規定(317-1条bis規定1項)などがあげられます。 ところで、日において外国の方が関係する面会交流に関する家事事件において、どの国や地域の法を適用するか、という問題があります。例えば、一般的に家事事件として多く扱われる、親子間の面会交流であれば、法の適用

    祖父母等の親以外の面会交流に関する準拠法について|Akifumi Mochizuki
    ROYGB
    ROYGB 2023/12/20
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