買い物に行った際に現金で会計をすると、多くの場合でお釣りが発生します。 ほとんどの場合には店員が正しい金額のお釣りを渡してくれますが、稀に数え間違えやレジのうち間違え等が原因でお釣りを多く渡してくることがあります。 そのような場合にお釣りを多く受け取ってしまうと、犯罪として処罰される可能性があります。 以下で、お釣りが多いことに気付いたタイミングごとにどのような犯罪になるかを解説していきます。 その場で気付いた場合〜詐欺罪〜 店員が勘違いしてお釣りを多く渡してきた場合、買い物客は積極的に店員を騙してお金をもらおうとしたわけではありません。 しかし、そのような場合であっても、お釣りが多いことに気付きながら受け取った時点で、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。 詐欺罪の実行行為は「財物の奪取に向けた偽罔行為」です。 そしてこの「偽罔行為」とは、人を積極的に騙そうとする作為だけでなく、不作為
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